16単位未満除籍対象者に係る修学継続届について
琉球大学学則(第42条第2項)及び琉球大学除籍に関する申合せ(第4条第1項)に基づき、16単位未満除籍対象者が修学継続届により、来年度以降の修学の意思を届け出た場合は、除籍対象外となります。
1 修学継続届の提出期間は成績開示日から7日間(土日祝日を除く)です。(申合せ第4項第1号)
2 修学継続届は学生の所属学部事務部で受け付けます。
3 一度、修学継続届を提出した者及び再入学した者は修学継続届を提出することが出来ません。(学則第42条第2項)
4 修学継続届提出後、当該学生が16単位以上を修得していたことが判明した場合は、修学継続届は取り下げられたものとみなします。(申合せ第4項第2号)